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第111巻1号 協会だより

皆様、新年明けましておめでとうございます。2016年は丙申(ひのえさる)の年、夏にはブラジルのリオデジャネイロでオリンピックが開催され、日本時間8月6日の朝6時(現地時間8月5日午後6時)に開会式が行われます。夏の夜、毎日、オリンピックのライブを見ていると寝不足になりそうですね。
さて、昨年の12月16日には平成28年度税制改正大綱(自民党・公明党)が発表されました。消費税の軽減税率の適用品目を巡っての整理はできましたが、そのために時間を費やし、酒類業界にとって最も気になる酒税の改正については来年となるようです。その酒税について、28年度大綱では検討事項として次のように記載されています。平成26年度、27年度のこの部分(「このため」から「検討する」まで)を並べて見ると、26年度は「縮小する方向」が27年度では「縮小・解消」となり、税率構造の簡素化や酒類の定義も「必要に応じ」が無くなっています。28年度では、27年度の表現に改正実施のタイミングとして「一定の経過期間の下で段階的に実施」が加えられています。来年度は議論が行われると思います。
 
(28年度)
酒税については、同一の分類に属する酒類間における税率格差が、商品開発や販売数量に影響を与え、それがひいては、酒税の減収にもつながっている。
このため、類似する酒類間の税負担の公平性の観点や厳しい財政状況、財政物資としての酒類の位置付け等を踏まえ、同一の分類に属する酒類間の税率格差を縮小・解消する方向で見直しを行うこととし、速やかに結論を得る。その際、消費者の影響緩和や酒類製造者の商品開発に配慮するため、一定の経過期間の下で段階的に実施することとし、税率構造の簡素化や各酒類の定義の見直し等も検討する。
また、平成26年6月に、アルコール健康障害対策基本法が施行されたことにも留意する。
(27年度)
このため、類似する酒類間の税負担の公平性の観点や厳しい財政状況、財政物資としての酒類の位置付け等を踏まえ、同一の分類に属する酒類間の税率格差を縮小・解消する方向で見直しを行うこととし、速やかに結論を得る。その際、税率構造の簡素化や各酒類の定義の見直し等も検討する。
(26年度)
このため、類似する酒類間の税負担の公平性の観点や厳しい財政状況、財政物資としての酒類の位置付け等を踏まえ、同一の分類に属する酒類間の税率格差を縮小する方向で見直しを行うこととし、速やかに結論を得るよう検討を進める。その際、必要に応じ、税率構造の簡素化や各酒類の定義の見直し等も検討する。
 
ところで、消費税の軽減税率が適用されるものは、酒類および外食を除く飲食料品と新聞です。飲食料品とは食品表示法に規定される食品とされました。当協会で販売している酵母は食品表示法の食品表示基準の別表第1の24のイーストに該当する加工食品と考えられますが、適用の有無については、今後税務署に相談したいと考えています。軽減税率制度は、消費税が10%となる平成29年4月1日からの実施です。
ちなみに、酒類には軽減税率は適用されませんが、酒粕や甘酒などには適用されると思われますので、酒類製造場の経理事務も前よりちょっと複雑になりそうです。